「相続させる」旨の遺言の執行
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言については、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきであるとされています。
そして、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継されると考えられています(最二小判平成3年4月19日)。
したがって、特定の遺産である不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があった場合、被相続人から当該相続人に対する不動産の移転登記は、当該相続人が単独で登記請求することができます。
一方、遺言執行者は登記手続をすることはできず、登記手続をする義務も負いません。
ただし、特定の遺産である不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があったにもかかわらず、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき無効な遺言を利用するなどして自己名義に所有権移転登記を行っている場合は、遺言執行者は登記手続きに関与する必要があります。
このような所有権移転登記がなされた場合、遺言の実現が妨害されているといえるため、遺言執行者は、所有権移転登記の抹消登記手続を求めた上で、受益相続人への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続きを求めることになります。
なお、この場合、遺言執行者のみならず、受益相続人自身も、所有権移転登記の抹消登記手続および、自己への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができます(最一小平成11年12月16日)。