遺言執行費用とは

遺言執行費用とは、相続財産の管理費用、移転登記費用、預貯金の解約・払戻に関する費用、相続財産目録の作成費用、遺言執行者の報酬などがこれにあたります。
遺言において、遺言執行費用の具体例を明示する例も多いと思われます。

これら遺言執行費用は、相続財産の負担となるため、相続財産から控除して支払われます(民法1021条)。
また、遺言執行費用によって、遺留分を減ずることはできないため(民法1021条但書)、遺留分から遺言執行費用を支払う必要はありません。
さらに、遺言執行費用が相続財産の額を超える場合には、相続人に請求することはできないと考えられています。
そして、遺言執行費用が、遺留分にかかる部分や、相続財産の額を超える部分については、受遺者が負担すべきと考えられています。

遺言執行者の報酬も遺言執行費用になります。
遺言執行者の報酬額は、遺言に定めがある場合はそれによります。
料率などについて、特に法律上の規定はありませんが、弁護士が遺言執行者になる場合には、旧弁護士会報酬基準規程などに沿って決めることが多いように思います。
遺言に定めがない場合、遺言執行者は、相続開始地の家庭裁判所に対し、報酬付与の審判の申立てを行うことができます。
家庭裁判所は、遺言執行者の状況や、遺言執行に要した労力等を考慮して、報酬額を決めます。
なお、報酬付与の審判が確定した場合には、特段の事情がない限り、報酬額を争うことはできないと考えられています。

 

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