遺言執行者がいる場合の相続人の行為制限

遺言執行者がある場合、相続人は、遺言の対象となった相続財産について、処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません(民法1013条)。
具体的には、第三者に遺贈された不動産について、相続登記を経たうえで、売買をしてしまうことや、当該不動産について、抵当権を設定することなどがこれに該当します。

相続人が処分行為等の制限に反してなした行為は、何人に対しても無効になります。
したがって、第三者に遺贈がなされ、遺言執行者が指定されているにも関わらず、相続人が無断で相続登記を経て第三者に売却したという場合、たとえ第三者が相続登記を信頼しており、遺言の存在を知らなかったとしても、売却は無効となります。

なお、遺言執行者が遺言執行の任務を長期間にわたって懈怠しているような場合においては、当該遺言執行者は、遺言執行者への就職を拒絶したものとみなされ、相続人の処分権限は制限されないと考えられます。

相続人の処分行為が制限される時期は、
遺言執行者が遺言で指定されている場合には、遺言執行者が就職を承諾する前であっても、相続人の処分行為は無効となります。
一方、遺言執行者が遺言で指定されておらず、家庭裁判所に選任申し立てをして遺言執行者を選任する場合には、遺言執行者の選任審判が確定したときから、相続人の処分行為が制限されることになります。
また、上記いずれの場合であっても、遺言執行者が辞任や解任した場合には、相続人の処分権限は復活することになります。

 

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