遺言の検認とは

公正証書遺言以外の遺言書については、検認を行う必要があります(民法1004条2項)。
検認は、遺言の保管者が相続の開始を知った後、遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に提出して行う必要があります(民法1004条1項)。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません(民法1004条3項)。

以上の手続きを守らない場合、すなわち、遺言書を家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において遺言書の開封をした場合には、五万円以下の過料に処される可能性があります(民法1005条)。
また、遺言の保管者が遺言書を隠匿した場合には、相続欠格となる可能性もあります(民法891条5号)。

遺言の保管者が、裁判所に検認を申し立てると、裁判所は申立人と相続人に対して検認期日の通知をします(家事事件手続規則115条)。
そして、検認期日では、家庭裁判所が遺言書を開封するとともに、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、検認調書が作成されます(家事事件手続法211条、家事事件手続規則113条、114条)。
この際、相続人に対し、遺言が自筆であるかどうかなども確認されます。

検認は、遺言書の偽造・変造を防ぐための証拠保全手続です。
ここで、証拠保全手続というのは、検認により、家庭裁判所において遺言書の状態が確認されるため、それ以降の偽造・変造を防ぐことができるという意味です。
検認が証拠保全手続である以上、検認の手続きを経なくとも、遺言の効力に影響はありませんし、検認を受けたからといって、遺言書が有効になるものでもありません。
遺言の有効性に争いがある場合には、後に遺言無効訴訟等によって、遺言の効力を争うことが可能です。

ただ、法的な効果とは別に、実務上、不動産の相続登記手続や、預金の名義変更や払戻し手続きなどについては、検認を行わないと認められないことが通常です。

 

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