遺言者の死亡以前に受遺者が死亡していたときは、遺贈はその効力を生じません(民法994条)。つまり、遺言者よりも先に受遺者が先に他界している場合には、遺言書の中の受遺者が受けるべき遺贈の部分は効力を生じないということになります。
もっとも、遺言者が別段の意思表示を行っている場合、例えば、遺言で指定していた取得者に子があるケースで、取得者が死亡している場合にはその子に遺贈する旨の意思表示を遺言書の中で行っている場合には(こうした遺言を「補充遺言」、「予備的遺言」といいます)、その意思に従うことになります。
また、いわゆる「相続させる」旨の遺言がなされていたケースで、名宛人が遺言者よりも先に死亡していた場合に代襲相続が認められるかどうかについて、これまで下級審では判断が分かれていましたが、最高裁判所は平成23年2月22日の判決で、「『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」と判示しました。
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