「相続させる」旨の遺言とは

「相続させる」旨の遺言とは、「長男には甲土地を、二男には乙土地を相続させる。」というように、特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言のことをいいます。

 

このような遺言が作成されたとき、この遺言は、遺産分割方法の指定をしたものか、遺贈なのか、どのように解釈するのかについて、判例や学説の見解が従来から分かれていましたが、最高裁判所は平成3年4月19日の判決で、遺産分割方法の指定と解する判断を示し、従前の議論に一応の決着がつきました。

 

この判決により、次のことが導かれます。

 

①相続させる遺言があれば、遺産分割の協議や家庭裁判所の審判を経ないで、指定された相続人が遺産を確定的に取得する。

②相続させる遺言については、指定された相続人が単独で相続登記を申請すべきものとされる。したがって、遺言執行者がいる場合でも、遺言執行者が代理人として登記申請はできない。

 

また、「相続させる」旨の遺言を作成した場合、「遺贈する」旨の遺言の場合と比較して次のようなメリットがあります。

 

①遺産が不動産の場合、指定された者が単独で相続登記できまる。

②登記の際の登録免許税が安くすむ。(「相続」だと評価額の0.4%、「遺贈」なら2%。もっとも、相続人への遺贈については、相続と同じ0.4% とされています)

③遺産が農地の場合、「遺贈」と異なり知事の許可がいらない。

④賃借権を相続する場合、賃貸人(所有者)の承諾がいらない。

⑤遺産が債権の場合、対抗要件を備えることを要しない。

 

関連Q&A

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