相続分の指定とは、遺言により、共同相続人の全部または一部の者について、法定相続分の割合とは異なった割合で相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することをいいます(民法902条)。
相続分の指定がなされますと、法定相続分に優先して各共同相続人の相続分が定まり(第三者に指定の委託があった場合には、指定の効果が相続開始時に遡及します)、共同相続人は、指定相続分に応じて遺産分割を実行することとなります。また、他に相続人に対する遺贈(または贈与)がある場合には、相続分の指定により、当該遺贈(または贈与)について特別受益としての持戻しを免除したものと解するのが通常です。
相続分の指定があった場合の登記手続は、(1)遺産分割前において指定相続分による共同相続登記をした上で、遺産分割後に「遺産分割」を原因として当該不動産を取得した相続人への持分移転登記をすることも可能ですし、(2)遺産分割が終了した後に被相続人から当該不動産を取得した相続人へ直接相続登記をすることも可能です。通常は、後者によることが多いです。
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