遺言を発見した場合の対応

発見した遺言が公正証書遺言以外の方式による遺言の場合、すなわち、自筆証書遺言または秘密証書遺言である場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を受けなくてはなりません(民法1004条)。

 

遺言書の検認は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を判断する手続ではありません。また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らせるという目的もあります。

 

遺言書検認の申立ては、遺言者の最後の住所地又は相続開始地の家庭裁判所に行います。

 

封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのうえで開封しければなりません。

 

検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。

 

また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになりますので、注意が必要です。

 

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