公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて遺言書を作成し、遺言者、証人、公証人が署名押印して作成します(民法969条)。

 

証人は、遺言者が本人であるかどうか、公正証書による遺言作成の場に立ち会って遺言が正しく作成されたかどうかを証明する者であり、未成年者や推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者などは証人にはなれません。

 

遺言者は遺言の内容を公証人に対し口頭で述べる必要がありますが、実務上は、通常、事前に公証人と遺言作成について打合せを行い、公証人が遺言書を作成しておいた上で作成手続を進めていきます。

 

なお、口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成することができます。

 

また、公証人に公正証書遺言の作成を依頼する際には、予め、遺言者の印鑑証明書、遺産目録、不動産がある場合にはその登記簿謄本及び評価証明書、相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票等を用意する必要があります。

 

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