養子の氏はどうなりますか
親子の氏については、親子同氏が原則です。
したがって、実親子はもちろんのこと、養親子の場合にも、養子は養親の氏を称します(民法810条)。
ただし、婚姻の際に氏を改めた者については、その氏を称すべき間は氏を称する必要はありません(民法810条但書)。
そこで、成年の養子であっても、原則として養子は養親の氏を称しますし、
養子(一般的には夫)が既婚者である場合には、配偶者(一般的には)も養親の氏を称することとなります。
養子が既婚者である場合であっても、養子が婚姻の際に氏を改めた場合には(一般的には妻)、その配偶者(一般的には夫)は、養子及び養親は氏を変更する必要はありません。
また、離縁をした場合には、養子は縁組前の氏に戻ります(民法816条1項)。
ただし、養親が夫婦共同で養子縁組をした場合であって、一方の養親のみが離縁をした場合には、縁組前の氏には戻りません(民法816条1項但書)。
また、縁組の日から7年経過後に離縁により氏を戻した者は、離縁の日か3ヶ月以内に届け出ることにより、離縁までに称していた氏を称することができます(民法816条2項)。