養子縁組の効果はどのようなものですか
養子縁組を行うと、養子は養親の嫡出子となり(民法809条)、養親との間に法定血族関係が発生します(民法727条)。
成年を養子にする場合、最も重要なのは子としての相続分を得られるということでしょう。また、子としての相続分を得ますので、当然のことながら遺留分も有することになります。
なお、注意が必要なのは、養子との血縁関係は、養子縁組のときから生ずるものですので、養子縁組以前に養子に子がいたとしても、養子縁組により、養子の子は養親との関係で孫となるわけではありません。
したがって、仮に養子が養親より先に死亡したとしても、養親の子は、養親の相続において、代襲相続をすることはできません。
一方、養子の子が養子縁組後に子を設けた場合には、養子の子は養親との関係で孫となります。したがって、この場合には、養子が養親より先に死亡した場合、代襲相続をすることはできます。
養子によって、実親子関係が消滅するわけではありません(特別養子の場合には実親子関係が消滅します)。
したがって、養子縁組をしていたとしても、実親が死亡した場合には、相続人として相続分を有することになります。
また、養親が一人であるとの制限もないため、複数の養子縁組を行い、複数の養親をもつということも可能です。