特別養子縁組とはなんですか
特別養子縁組とは、未成熟子の福祉のために設けられた制度ですが、日本の社会実態を考慮して、養親が実子として養子を育てることにも配慮した制度です。
特別養子縁組は、以下の要件を満たす場合に、養親の請求により家庭裁判所の審判によって整理します(民法817条の2)。
①養親は配偶者のある者で、夫婦ともに養親となること(民法817条の3)
②養親は25歳以上であること(民法817条の4、ただし、夫婦の一方が25歳以上の場合には、もう一方は20歳以上であれば足ります)
③養子が特別養子縁組の請求時に6歳未満であること、または、養子が8歳未満であり6歳未満の時から監護されていること(民法817条の5)
④実父母の同意があること(民法817条の6、ただし、父母が同意できない場合や父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しくがいする事由がある場合はのぞきます)
⑤父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があること
⑥養親が養子となる者を6ヶ月以上の期間監護すること(民法817条の8)
特別養子となった場合、養子縁組の一般の効果のほか、実父母及びその血族との親族関係は終了します(民法817条の9)。
また、戸籍の記載も、「養子」や「養父母」といった用語は用いず、「長男」や「父母」といった用語を用います。ただし、実父母の戸籍と養親の戸籍の間に養子の単独戸籍が除籍簿として作成されるため、これを確認することにより、養子縁組であることを知ることもできます。