離縁はどのように行うのですか
離縁とは、縁組による親子関係を解消させることをいいます。
離縁はあくまで養子縁組による親子関係を解消させるものであり、血縁による実親子関係において離縁を行うことはできません。
離縁は、当事者の協議で離縁をすることができます(民法811条1項)。
離縁を行う場合には、離縁届に当事者双方及び成年の証人2人以上が署名し、市役所等に提出する必要があります(民法812条、739条2項)。
協議上の離縁を行おうとする場合で、養子が15才未満であるときは、その離縁は、養子と養子の離縁後に法定代理人となるべき者(通常は実父母)との間で行います(民法811条2項)。
また、この場合に、養子の父母が離婚しているときは、協議により、一方を養子の離縁後に親権者となるべき者と定めなければならず、協議が調わないときは、家庭裁判所が審判をしてこれを定めることができます(民法811条3項、4項)。
離縁後に養子に法定代理人となるべき者がいないときは、養子の親族等の請求によって家庭裁判所が未成年後見人となるべき者を選任します(民法811条5項)。
養親が夫婦である場合において、未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければなりません(民法811条の2)。
また、以下の事由がある場合には、当事者の合意がなくても、裁判手続により離縁をすることができます(民法814条)
① 相手方から悪意で遺棄されたとき
② 相手方の生死が三年以上明らかでないとき
③ その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき
裁判手続により離縁をする場合には、まずは調停を申立て、調停が不調の場合には、訴訟を提起することになります。
この場合も、養子が15歳未満のときは、離縁後に法定代理人となるべき者から、またはこれに対して、離縁の訴えを提起することになります(民法815条)。