特別受益と借地権の贈与

被相続人が有する借地権を、生前に相続人の一人に無償で譲渡した場合、借地権相当額が特別受益になると考えられます。
借地権相当額は、路線価図をみれば評価割合が記載されているため、更地価格にこれを乗じて計算することが通常です。

ほかに借地権と特別受益との関係が問題となる場合としては、
被相続人が借地権を有する土地を、相続人の一人が地主から底地権価格相当の金額で買い受けたという場合が考えられます。
この場合、相続人の一人が、借地権の贈与を受けたと評価してよいのかが問題となりますが、これは、ケースによります。

相続人の一人による土地の買い受けにより、被相続人が借地権を放棄したといえるのであれば、相続人の一人は、実質的には借地権を無償で得ていたと評価され、借地権相当額が特別受益になると考えられます。
一方、相続人の一人による土地の買い受け後も、被相続人がそのまま借地権を有していたというのであれば、特別受益の問題は生ぜず、借地権が遺産として残ることになります。なお、この場合に、被相続人が借地料や更新料を未払いの場合には、これら借地料や更新料が相続債務となり、相続人間に承継される可能性もありえます。
借地権が存続していたのか、それとも放棄したのかについては、事実認定の問題ですが、建物の所有関係や利用関係、賃料の支払いの有無などが考慮要素になると考えられます。

 

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