(1) 投資信託や国債については、可分債権として、相続開始と同時に法律上法定相続分に当然分割されて、単独分割債権となるものではなく、不可分債権として、遺産分割協議や遺産分割審判の対象として決定されるものとして取り扱われます。
(2) 投資信託については、従前、下級審の判断が分かれておりました。すなわち、投資信託受益権は可分債権であるとして、相続開始と同時に法律上当然に法定相続分に応じて分割されるという考え方と、投資信託受益権は、単なる解約請求権や買戻請求権にとどまらず、議決権、分配金請求権等を含み、性質上、不可分債権であって単純な金銭債権ではないから、相続開始と同時に法律上当然に相続分に応じて単独分割債権となるわけではなく、遺産分割の対象として決定されるべきであるとする考え方とがありました。しかるところ、最高裁平成26年2月25日判決が、投資信託受益権について、不可分債権であるとして、遺産分割の対象として決定すべきことを明確に判示いたしました。したがいまして、投資信託受益権についても、株式と同様に遺産分割の対象として取扱うことになります。
(3) また、前記最高裁平成26年2月25日判決は国債についても、額面金額の最低額、権利の単位等が定められ、1単位未満での権利行使は予定されていない等の国債の内容及び性質に照らせば、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないと判示いたしました。したがって、国債についても相続開始と同時に法律上当然相続分に応じて分割されるものではなく、遺産分割の対象として決定されることになります。
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