相続におけるローン

(1) いわゆる「住宅ローン」の場合には、通常、ローン契約の際に、生命保険が付保されて(金融機関が生命保険金に質権等を設定して)おり、被相続人死亡時には、生命保険により債務の支払がなされて、債務は消滅するという扱いになっております。

(2) しかし、カードローン(住宅資金の融資でもこの仕組みが用いられることがあります)や営業資金のローンなど一般の債務の場合には、被相続人死亡により相続人に対して、ローン債務が承継されることとなります。

(3) 法理上、金銭債務は、遺産分割の対象ではありません。すなわち、被相続人の債務が可分債務である以上、共同相続人らが相続分に応じて、債務を当然に分割して承継することとなります。

(4) よって、共同相続人ら間で相続人らの中で、ある者のみがローン債務を承継すると定めた場合でも、債権者である金融機関の了解が得られなければ、債権者(金融機関)から相続人らへ支払の請求を拒むことはできません。

(5) したがいまして、ローン債務の承継については、共同相続人らの合意のみでは解決になりませんので、債権者(金融機関)に対し債務承継につき説明して、その了解をとる必要がありますので、ご留意下さい。

 

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