(1) 香典は、被相続人の葬儀に関連する出費に充当することを主たる目的として、葬儀の主宰者(喪主)になされる贈与といえます(東京家審昭44.5.10)ので、 香典を取得する者は、葬儀の主宰者(喪主)と考えられます。
(3) また、葬儀費用について、判例の見解は分かれております。すなわち、喪主の負担とするもの(東京地判昭61.1.28)が有力ですが、相続財産の負担とするもの(東京地判昭59.7.18)もあります。
(4) 香典は葬儀費用の一部を負担することを目的とした贈与であるとみれば、香典より葬儀費用を支出し、その残金があれば葬儀主宰者(喪主)に帰属することとし、もし、葬儀費用が香典を超過する場合は、葬儀主宰者が負担するか、あるいは、相続財産から支払うということもありましょう。
(5) なお、香典、葬儀費用については、地域慣習、当該事案の特殊事情を考慮して判断されるべきです。喪主と葬儀主宰者が別に立てられる場合は、喪主ではなく、葬儀主宰者が香典の帰属主体となり、葬儀費用の負担者となるということも考えられます。
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