(2) そもそも遺骨は、民法上の「物」といえるかが問題となります。人は生存している際は、「物」としては、扱われません。「物」を自由に使用して収益しうる権利が所有権ですが、人が生存している以上、人が所有権の客体とはなりえません。ただし、人が死亡した以降、遺体、遺骨は、法律上の「物」であるというのが通説となっています。なお、遺体、遺骨が法律上の「物」であるといっても、通常の「物」とは異なって使用収益、処分(譲渡)等の対象はいえない意味で、きわめて特殊な「物」ということになります。
(3) 遺体、遺骨の所有権はだれに帰属するかについては、学説としては、①無主物説、②相続人説、③喪主説、④祭祀主宰者説など諸説に分かれています。判例としては、前記のとおり最高裁平成元年7月18日判決により、遺骨は、祭祀主宰者に帰属するとの判断が示されました。
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