相続人の廃除とは

(1) 民法892条は、「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ)が被相続人に対し虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」と定めています。その推定相続人の廃除が家庭裁判所で認められれば、相続人から除外されることになります。

(2) なお、老齢の尊属親に対し甚だしい失行があったけれども、それが一時の激情に出たものである場合には、重大な非違とはいえないとした古い判例(大審院大正11年7月25日判決)があります。

(3) また、民法893条は、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言の効力が生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼって効力を生じる」と定めています。なお、この場合も実際に廃除の効力が生じるのは、あくまでも家庭裁判所で廃除を認める審判がなされることが必要なことは言うまでもありません。

(4) さらには、被相続人の子が廃除された場合にも民法887条2項(代襲相続)の規定により、廃除された者の子がこれを代襲して相続人となることが有り得ますので注意を要します。

 

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