相続欠格とは
(1) 民法891条は、一定事由がある場合には、相続人となることができないと定めています。この相続人となることができない事由は「欠格事由」といわれます。
(2) 欠格事由の一番目として、民891条一号は、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」と定めています。「故意」とは殺人の故意をいうと解されています。「刑に処せられた者」とされているため、執行猶予付判決で猶予期間が満了した場合には、欠格事由にはあたらないと解されています。
(3) 欠格事由の二番目として、民法891条二号は、「被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、また、告訴をしなかった者」と定められています。また二号ただし書きは、「その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない」と定められています。
(4) 欠格事由の三番目として、民法891条三号は、「詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者」と定めています。
(5) 欠格事由の四番目として、民法891条四号は、「詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更させた者」と定めています。
(6) さらに、欠格事由の五番目として、民法891条五号は、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」と定めています。なお、「隠匿」に関して、遺言公正証書の正本の保管を託された相続人が遺言分割協議が成立するまで法定相続人の一人に遺言書の存在と内容を告げなかっただけでは、民法891条五号の隠匿には当たらないとした判例があります(最高裁平成6年12月16日判決)。