兄弟の子の代襲相続

(1)  兄弟姉妹は、被相続人に子及び直系尊属がいないときに相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者の相続分が4分の3で、兄弟姉妹の相続分が4分の1となります。配偶者もいず、子及び直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹のみが相続人となります。

(2)  兄弟姉妹についても代襲相続があります。したがって、兄弟姉妹の子である甥、姪も代襲相続人となることができます。民法889条2項により、兄弟姉妹の場合にも民法887条2項(代襲相続)の規定が準用されるからです。

(3)  しかし、民法887条3項(再代襲)の規定は、準用されていませんので、甥、姪も死亡していたときに、その甥、姪に子がいたとしても、甥、姪の子は、(再)代襲することはできない扱いとされています。

(4)  なお、法定相続ではなく、遺言があった場合についてですが、兄弟姉妹には、遺留分(兄弟姉妹以外の相続人には、遺言があっても少なくとも遺産のうち一定の割合は取得できることが認められているという制度)の権利がありません(民法1028条)。したがって、遺言において、兄弟姉妹及び兄弟姉妹の子に取得する遺産の指定がなされていない場合には、遺産を取得することができません。

 

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