相続財産の処分と相続放棄

相続人が相続財産を処分した場合、相続人は単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。
単純承認は撤回することができませんので(民法919条1項)、一度単純承認したものとみなされると、相続放棄をすることはできなくなります。

相続財産を処分した場合とは、財産の現状、性質を変ずる行為をいいますが、保存行為は含まれません。
問題となる事例については、以下のように考えられています。

①処分にあたり、相続人が相続開始の事実を知ることを要するかについては、「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する」と考えられています。

②経済的価値のない衣類等について、形見分けを受けることは、処分には該当しないと考えられています。

③相続財産から葬儀費用を支出した場合も、不相当に高額でなければ、処分には該当しないと考えられています。

④保険金を受領した場合、保険金は相続財産には該当しないため、相続財産を処分した場合には該当しないと考えられています。

 

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