婚外子の相続分

(1) 婚外子も婚姻している両親から生まれた子(婚内子)と同じ相続分にて相続することができます。

(2) 従前は、婚外子の相続分は婚姻している両親から生まれた子の相続分の2分の1とする旨民法上定められていました(民法900条四号但書きの従前規定)。

(3) しかし、最高裁大法廷平成25年9月4日決定という大変重要な判例が出されました。その決定において、婚外子の相続分を2分の1とする規定は、日本国内における社会経済状況の変動、国際的な規約、条約の状況の推移等に照らして、遅くも平成13年7月当時において憲法14条1項(法の下の平等)に違反して無効となると判断いたしました。

(4) そして、上記最高裁決定を受けまして、平成25年12月5日婚外子の相続分を婚姻している両親から生まれた子の半分とした規定を削除する民法改定案が国会で可決成立しました。

(5) したがいまして、現在では、婚外子も婚姻している両親から生まれた子と同じ相続分として遺産を取得することができます。

 

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