被後見人が死亡した場合、後見人はどのように対応したらいいか
被後見人が死亡した場合、後見の必要がなくなるため、後見が終了することになります。
しかしながら、後見終了にあたって、各種手続を行う必要があります。
まず、家庭裁判所に対し、被後見人死亡の事実を報告します。
また、法務局に対し、後見終了の登記を申請する必要があります。
さらに、後見の清算事務を行わなければいけません。
具体的には、被後見人が死亡してから2ヶ月以内に管理の計算、すなわち、後見人在職中の収入及び支出を明確にした管理計算書と、現在の財産目録を作成する必要があります。
また、管理していた被後見人の財産を相続人に引き継ぐ必要があります。
相続人間に争いがない場合には、共同相続人間で代表者を選任し、その者に対して引き継ぎを行います。
相続人がいない場合には、相続財産管理人の選任を申立て、相続財産管理人に対し、引き継ぎを行います。
相続人が行方不明である場合には、不在者財産管理人の選任を申立て、相続財産管理人に対し、引き継ぎを行います。
そして、これら引き継ぎをおこなった後、後見事務終了報告書を作成した上、家庭裁判所に報告することになります。