被後見人が遺産を取得する場合の注意点はなんですか

被後見人が被相続人の相続人となることはよくありますが、
この場合、後見人は、被後見人に代わって、遺産を適切に取得するよう活動する必要があります。

いくつかの場合に分けて検討します。

①被相続人が債務超過である場合
この場合、後見人としては、相続が開始しったことを3ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行い(民法915条1項)、被後見人が債務を承継しないようにする必要があります。

②遺産分割協議を行う必要がある場合
この場合、遺産分割協議を行って遺産を取得する必要がありますが、原則としては、被後見人が法定相続分を確保できるように協議を行う必要があります。
被後見人が遺産分割協議を行った場合、柔軟に解決を図った可能性があるということが考えられたとしても、一般的には、後見人の善管注意義務からすれば、法定相続分を確保して協議を行っておいたほうがいいでしょう。

③遺言により遺産を取得する場合
この場合、後見人としては、遺言内容に沿って遺産を取得する必要があります。

④遺言により他の相続人が遺産を取得する場合
この場合、被後見人の遺留分が侵害されているか確認し、遺留分が侵害されている場合には、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。
被後見人が遺留分減殺請求権を行使しそうにないという場合であっても、後見人の善管注意義務を考えた場合、一般的には、遺留分減殺請求権を行使しておくほうが無難でしょう。

 

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