後見人は利益相反行為をすることができますか

利益相反行為とは、後見人にとって利益となるが被後見人にとって不利益となるというように、
後見人と被後見人の利害が相反する行為をいいます。
被後見人の財産を後見人に贈与するなどといった場合が典型例です。

後見人が利益相反行為を行う場合、成年後見人に適正な代理権の行使が期待できないため、特別代理人を選任しなければなりません(民法860条・826条)。
ただし、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が被後見人を代表するため(民法851条4号)、特別代理人の選任は不要です(民法860条但書)。

特別代理人は、後見人、親族その他利害関係人が、後見開始の審判をした家庭裁判所に対し、申立を行い、選任を受けます。
利益相反行為について、特別代理人の選任なくこれを行った場合には、無権代理となります。

利益相反行為となるかどうかは、行為自体を外形的客観的に考察して判定すべきであり、後見人の動機や意図をもって判定すべきではないと考えられています(最三小判昭和42年4月18日)。

遺産分割協議の場合、未成年者や成年被後見人がいる場合には注意が必要です。
複数の被後見人に対し同一の後見人が選任されている場合(例えば、複数の未成年者が相続人で、同じ親権者がいる場合)、
後見人と被後見人がいずれも相続人である場合(例えば、親子両者が相続人である場合)、などには特別代理人の選任が必要です。
また、後見人と被後見人いずれもが相続人である場合に、被後見人が相続放棄をする場合にも、特別代理人の選任が必要です。

 

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