扶養型の寄与分
扶養型の寄与分とは、相続人が被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持されたことにより認められる寄与分のことを言います。
扶養型の寄与分については、以下の点に留意が必要です。
①被相続人の扶養が必要であることが必要です。したがって、身体的または経済的に負担の必要がない被相続人に対し、扶養を行ったとしても寄与分は認められません。
②扶養内容が、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超える貢献であることが必要です。具体的には、法律上の扶養義務がないのに扶養を行った場合といえるか、または、扶養義務がある場合であっても、その義務の範囲を著しく超えて扶養した場合であることが必要です。
したがって、通常、夫婦間での寄与分が認められることは少ないといえます。一方、被相続人の子数名のうち一人のみが扶養をしていた場合などは、寄与分として認められる場合があります。
③扶養が無償ないしこれに近い状態であることが必要です。
④扶養が相当期間に及んでいることが必要です。
寄与分額は、相続人が実際に扶養のために負担した金額が基準となります。
同居していたなどの理由で、扶養のために負担した金額を峻別することが困難な場合には、厚生労働大臣の定める生活保護基準や総務省統計局による家計調査を参考とする場合もあります。
そして、上記金額から、相続人が扶養義務を有していた場合には、扶養義務相当部分を控除したり、被相続人の建物に無償で居住している場合は、一定額を控除して、最終的な寄与分額を求めます。
なお、被相続人の子数名のうち一人のみが被相続人の扶養をしていたという場合、被相続人の遺産分割における寄与分として争われることもありますが、別途、扶養料の求償審判として争われることもありえます。