金銭等出資型の寄与分

金銭等出資型の寄与分とは、被相続人の事業に関して財産上の給付をすることにより認められる寄与分をいいます。

具体的には、以下のような場合があります。
①寄与相続人が、被相続人に対し、不動産を贈与する場合
②寄与相続人が、被相続人に対し、不動産を無償で使用させる場合
③寄与相続人が、被相続人に対し、多額の金銭を贈与する場合
④寄与相続人が、被相続人に対し、多額の金銭を無利息で貸し付ける場合

これらの場合、寄与分額は以下のように算定されます。
①不動産贈与の場合
 相続開始時の時価
②不動産の使用貸借の場合
 相続開始時の賃料相当額×使用期間
③金銭の贈与の場合
 贈与金額×貨幣価値変動率
④金銭の無利息貸付の場合
 利息相当額
ただし、上記算定式の結果に、一切の事情を考慮して、一定割合を減額することも多いといえます。

なお、上記のような贈与等が被相続人個人に対してではなく、被相続人が経営する会社に対してなされた場合にも同様に寄与分が認められるわけではない点には注意が必要です。
この場合、会社が個人企業であり、会社への贈与と被相続人の資産の確保に明確な関連性がある場合には、寄与分が認められる可能性はありますが、
そうでない場合には、会社と個人は別人格ですので、寄与分が認められない可能性もあります。

また、相続人の一人が経営する会社において、実態としてはほとんど稼働していないが、役員として、被相続人に役員報酬を支払っていたなどという場合に寄与分が認められるかどうかについては、難しいことが多いと考えられます。

 

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