遺産分割審判とは
(1) 遺産分割の調停で、相続人間で遺産分割の話し合いがつかなかった場合には、調停は不成立になります。そして、遺産分割が不成立となった場合は、通常、遺産分割は審判手続に移行することになります。審判手続の移行には、申立人が審判の申立てをする必要はありません。
(2) 審判手続は、通常ひとりの審判官(裁判官)が担当し、調停委員は担当しません。審判手続では、通常審判期日を決め、その日に当事者が出頭します。審判においては、当事者が裁判所に調査嘱託の申立て等をすることができます。遺産内容の調査のために、裁判所が銀行や証券会社などに必要な事項の報告を求める手続です。これによって、これまで不明であった被相続人の預金や預金の払い戻しなどが明らかになることも少なくありません。
(3) 審理が終了すると、裁判官は遺産をどのように分けるかについての審判を下します。この審判によって、相続人の一部が同意しなくても、遺産分割が決定することになります。
(4) なお、遺産分割が不調になった場合でも、遺言があったときや、遺産が遺産分割が不要とされる預貯金(郵便局の定額貯金は除く)その他の可分債権のみであったときは、審判手続には移行しません。
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