法定相続分と異なる遺産分割協議

(1) 相続人間で法定相続分と異なる合意をすることは可能です。

(2) すなわち、民法907条1項は、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」と定めています。そして、その遺産分割の協議の内容自体については、特段の制限はないものと解されています。

(3) また、民法907条2項は、「遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は、協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる」と定めています。

(4) したがいまして、遺言がない相続の場合には、まず、共同相続人間で協議を行ない、遺産分割協議を成立させるということが考えられます。その遺産分割協議を成立させる場合には、必ずしも法定相続分のとおりに分割するということでなくても良いということとなっています。

(5) そして、相続人間で遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所による遺産分割(調停・審判)の請求をすることができます。遺産分割の審判がなされる場合には、法定相続分を基本として、行なわれるのが通常です。民法906条「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。 

 

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