民法1040条1項は、「減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。」と規定しています。
ここでは、生前贈与を受けた受贈者について、遺留分権利者に価格弁償しなければならない旨と、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者が譲受人に対しても遺留分減殺を請求することができる旨を定めています。
遺贈を受けた受遺者について、民法上規定はありませんが、最一小判昭和57年3月4日は、遺贈を受けた受遺者についても、民法1040条1項の類推適用を認めていますので、遺贈の場合も、生前贈与の場合と同様の結論になります。
なお、目的物の価額の弁償について、いつの時点の評価額を価額弁償するかについては、判例上、目的物の譲渡時の評価額と考えられています(最三小判平成10年3月10日判例タイムズ972号142頁)。
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