遺留分と死亡保険金の受取人変更

死亡保険金の受取人を変更することは、遺留分減殺の対象とはならず、死亡保険金請求権は、遺留分の算定の基礎には含まれません。

 

最一小判平成14年11月5日(判例タイムズ1108号300頁)では、被相続人が、自身を被保険者とする生命保険契約を結び、当初妻を死亡保険金の受取人として指定していたが、受取人を第三者に変更したという事例のもと、この場合、第三者が取得する死亡保険金は遺留分の算定の基礎に含まれるかどうかが問題となりました。

この点につき、判例は、「自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないと解するのが相当である。」と述べ、遺留分減殺の対象とはならないことを明らかにしました。

 

従って、死亡保険金の受取人を変更することは、遺留分減殺の対象とはならないと考えられますが、上記判例は、受取人の変更先が相続人以外の第三者であることに注意が必要です。

受取人の変更先が相続人以外の第三者である場合には、相続人間の公平を図る必要がないからです。

 

一方、受取人の変更先を相続人とした場合、死亡保険金が一定の場合に特別受益に準じて持戻しの対象になると述べた平成16年10月29日判例タイムズ1173号199頁との関係に注意が必要であると考えられます。

すなわち、平成16年判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となると解する」と述べており、死亡保険金は原則として特別受益には該当しないとしつつも、一定の場合に、特別受益に準じた取り扱いをすることを認めています。

そして、特別受益は、遺留分算定の基礎に含まれますので(最三小判平成10年3月24日)、これらの考えからすれば、受取人の変更先が相続人の場合には、それが特別受益に準じて払戻しの対象となるケースでは、遺留分減殺の対象になり、遺留分算定の基礎に含まれる可能性もあると考えられます。

 

従って、上記の平成14年判例は、相続人以外の第三者に受取人の指定を変更した場合の判断として読む必要があると考えられます。

 

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