たとえば、被相続人から不動産、株式等の遺産全部の包括遺贈を受けたが、他の相続人から遺留分減殺請求を受けたという場合に、株式だけは価格弁償してすべて手元に残しておきたいのであれば、このような主張は法律上も認められます。
この点については、最三小判平成12年7月11日(判例タイムズ1041号149頁)は、「受贈者又は受遺者は、民法1041条に基づき、減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還義務を免れることができるものと解すべきである」として、これを認めました。
従って、被相続人から不動産、株式等の遺産全部の包括遺贈を受けたが、他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合でも、受遺者が希望する場合には、株式だけについて現物返還に代わる価格弁償をすることが認められます。
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