遺留分減殺における一部価格弁償

たとえば、被相続人から不動産、株式等の遺産全部の包括遺贈を受けたが、他の相続人から遺留分減殺請求を受けたという場合に、株式だけは価格弁償してすべて手元に残しておきたいのであれば、このような主張は法律上も認められます。

 

遺留分減殺請求権が行使された場合、遺贈は遺留分を侵害する限度で失効し、受遺者が取得した権利はその限度で当然に遺留分権利者に帰属します。

したがって、遺留分権利者は、遺留分侵害額について、各相続財産の価額に応じて、各相続財産の一部や共有持分を取得することになります。

本件でいえば、遺留分権利者は、不動産の共有持分や、株式の共有持分を取得することが原則になります。

 

一方、民法1041条は、受遺者に対して、現物返還に代わる価格弁償を認めています。

ただ、本件のケースは、複数の資産の遺贈がなされた場合に、一部の財産のみについて価格弁償をすることを求めたケースですが、このような主張は認められるでしょうか。

この点については、最三小判平成12年7月11日(判例タイムズ1041号149頁)は、「受贈者又は受遺者は、民法1041条に基づき、減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還義務を免れることができるものと解すべきである」として、これを認めました。

 

従って、被相続人から不動産、株式等の遺産全部の包括遺贈を受けたが、他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合でも、受遺者が希望する場合には、株式だけについて現物返還に代わる価格弁償をすることが認められます。

 

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