たとえば、被相続人に子A、子Bがいるケースにおいて、被相続人が生前に子Aに当時の評価で2000万円相当の株式を贈与し、死亡時に2000万円の相続財産しかなかった場合を考えます(遺言はなかったものとします)。
仮にこのケースで、被相続人の死亡時にも株式の評価額が2000万円であったとすれば、子Bの遺留分額は、(2000万円+2000万円)✕1/2✕1/2=1000万円となる一方、子Bは、相続財産2000万円の1/2である1000万円を取得することができますので、子Bの遺留分侵害額は1000万円-1000万円=0円で、遺留分侵害はないことになります。
一方、上記のケースで、株式の価値が死亡時に4000万円であったとすれば、子Bの遺留分額は、(2000万円+4000万円)✕1/2✕1/2=1500万円となり、子Bの遺留分侵害額は、1500万円-1000万円=500万円になります。
以上の例からも分かるように、株式等の価値が上下する可能性がある資産を贈与した場合、贈与時点では遺留分侵害が予定されていなくても、実際の死亡時には遺留分侵害が生じる可能性がある点には注意が必要です。
実際にも事業承継として、先代が相続人の一部である後継者に対し、自身が経営する会社の株式を生前贈与して事業譲渡することが考えられますが、贈与当時において遺留分侵害が生じないよう調整しても、その後の会社の業績によっては、他の相続人の遺留分を侵害する可能性も生じます(株式の生前贈与を受けた後継者としては、事業を譲り受けて経営努力し、会社(株式)の価値を高めた故に遺留分減殺請求を受けるという皮肉な結果となります。)。
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