遺留分と低額譲渡

被相続人が低廉な価額で一部の相続人に不動産を譲渡していた場合、一定の要件を満たせば、時価との差額は遺留分の算定の基礎に含まれます。

 

一定の要件とは、「不相当な対価」であることと、「被相続人と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」ことであり、これらを満たす場合には、贈与とみなされ、目的物の価額と対価の差額が贈与として遺留分の算定の基礎に加算されることになります(民法1039条)。

 

そして、対価が不相当か否かは、当該有償行為の時点における取引価格を基準に取引通念によって決められることになります。

 

また、「遺留分権利者に損害を加えることを知って」いたといえるか否かについては、民法1030条後段の「遺留分権利者に損害を加えることを知って」と同義と考えられています。

したがって、東京地判昭和51年10月22日判時852号80頁が、民法1030条後段の「遺留分権利者に損害を加えることを知って」について、「贈与財産の全財産に対する割合だけではなく、贈与の時期、贈与者の年齢、健康状態、職業などから将来財産が増加する可能性が少ないことを認識してなされた贈与であるか否かによるものと解すべき」した点が参考になります。

 

たとえば、被相続人に子A、子Bの2人の相続人がおり、被相続人には、時価4000万円の自宅不動産しか財産がなかったが、被相続人が死亡直前に、不動産を1000万円で同居する子Aに売買していたというケースを考えてみます。

この場合、4000万円の財産を1000万円で売買したことから、「不相当な対価」であり、また、死亡直前に全財産を低額で譲渡したことから、「被相続人と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」として、上記民法1039条に該当する可能性があります。

そして、民法1039条が適用される場合には、当該売買は贈与とみなされますので、4000万円から1000万円を差し引いた3000万円が、遺留分の算定の基礎に加算されることになります。

 

このケースでは、被相続人は死亡時に、対価である現金1000万円のみを所持していたと考えられますので、(1000万円+3000万円)✕1/2✕1/2=1000万円が子Bの遺留分額となります。

 

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