遺留分とローンの関係

被相続人がローンなどの債務を負っていた場合については、まず、債務を控除した上、遺留分の計算を行います。

 

例えば、相続人が子A、子Bの2人で、被相続人は相続財産として4000万円を保有する一方、債務2000万円を負っていた場合で、子Aに3000万円の生前贈与をしていた場合を考えます(遺言はないケース)。

この場合、子Bの遺留分は、(4000万円+3000万円-2000万円)×1/2×1/2=1250万円になります。

 

そして、遺留分侵害額を計算する場合には、遺留分額から、相続によって得た額を控除する一方、負担する相続債務を加算して計算します。

 

したがって、子Bは、相続財産から4000万円×1/2=2000万円ずつを取得する一方、相続債務として2000万円×1/2=1000万円を負担しますので、遺留分侵害額としては、1250万円-2000万円+1000万円=250万円が遺留分侵害額となります。

 

遺言が財産も債務も相続人の1人に相続させる内容の場合には、遺言内容に沿った債務の帰属を前提に計算します。

 

例えば、相続人が子A、子Bの2人で、被相続人は相続財産として4000万円を保有する一方、債務2000万円を負っていた場合で、財産も債務もすべて子Aに相続させるという遺言を作成していた場合を考えます。

 

この場合、子Bの遺留分は、(4000万円-2000万円)×1/2×1/2=500万円になります。

そして、遺留分侵害額は、500万円-0円+0円=500万円になります。

 

ただし、遺言があった場合にも、債権者からの請求については、子Aと子Bが分割して債務を承継します。したがって、上記の遺言があった場合でも、子A、子Bそれぞれは、各1000万円の債務を負担し、Bが債権者から1000万円の支払いの請求を受けた場合には、これを支払う必要があります。

 

なお、子Bが仮に債権者に1000万円を支払った場合には、この1000万円を子Aに対して請求をすることができます。

 

実際にはこのような場合、債権者と子Aと子Bとの間で免責的債務引受を行い、子Aのみを債務者とする手続きを取ることが一般的であると思われますが、このような手続きを取らない場合には、上記のような結論になりますので、注意が必要です。

 

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